『全国部落調査』復刻版出版事件とは


2016年2月はじめ、川崎市の出版社「示現舎」(代表・宮部龍彦)が、「全国部落調査」の復刻版を4月1日から販売するとネットに発表し,予約の受け付けを開始した。
この書籍は、1936(昭11)年に政府の外郭団体が作成した調査報告書「全国部落調査」の復刻版で、この報告書には、全国5、367の同和地区の地名、戸数、人口、職業、生活程度が詳細に記載されている。
示現舎は、昭和初期の地名の横に現在の地名を書き加えて掲載した。部落解放同盟は「出版は差別を助長する悪質な行為」として横浜地裁に書籍の出版禁止の仮処分決定を申し立て、横浜地裁は3月28日に出版禁止の仮処分を決定した。 また、示現舎が復刻版のデータをウェブサイトに公表したために部落解放同盟は横浜地裁相模原支部に削除を申し立て、相模原支部は4月18日に削除を命じる仮処分を決定した。
しかし、示現舎・宮部龍彦がネットへの掲載を止めないことから部落解放同盟は4月19日、示現者と宮部龍彦を相手取り、「全国部落調査」の一切の公表禁止を求める訴えを東京地裁に起こし、 第1回口頭弁論が7月5日に開かれた。
◇   ◇
部落差別が現存し、身元調査が横行するなかで、同和地区の所在地一覧を出版し、インターネットに掲載する示現者・宮部の行為は、同和地区出身者を暴く行為そのものであり、部落差別を助長する許しがたい差別行為にほかならない。
1975年に発覚した「部落地名総鑑」事件では、それを使って身元調査がおこなわれ、前途ある同和地区の青年の就職の道が閉ざされ、数多くの結婚が破談になったが、これと同類の図書を出版販売することは、文字通り差別の煽動にほかならない。
◇ ◇
この事件に対して東京法務局は3月29日に宮部に対して、
「不当な差別的取り扱いをすることを助長し、又は誘発するものと認められ、人権擁護上到底看過することが出来ない。よって、あなたにたいして、前記各行為の不当性を強く認識して反省し、直ちに前記各行為を中止した上、今後、同様の行為を行うことのないよう説示する」
と文章を渡して中止を求めたが,宮部はこれを無視している。

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