横浜地裁相模原支部が決定
宮部に制裁金支払い命令
(解放新聞中央版)

「全国部落調査」復刻版事件で横浜地裁相模原支部は7月19日、仮処分決定を無視している鳥取ループ・宮部龍彦に対して1日金10万円の制裁金の支払いを命じる決定をおこなった。
復刻版事件では、横浜地裁相模原支部が4月18日にインターネットへの掲載を削除するよう仮処分決定をおこなっていたが、決定後も宮部は実質的にインターネットへの掲載を続け、「さあ、エタであることを存分に誇りましょう」などと同和地区住民を揶揄(やゆ)する書き込みをおこなっていた。
また、解放同盟が裁判所に提出した訴状や「全国部落調査」等の証拠書類のほか、裁判所の仮処分決定書までもヤフーオークションに出品して売り飛ばした。
このため弁護団は、インターネットへの掲載の削除と書籍の出版等の禁止及び一日金10万円を支払うよう相模原支部に間接強制(注)を申し立てていた。今回の決定にもとづいて制裁金を支払わせるためには、さらに手続きが必要だが、弁護団は引き続き必要な作業を進めるとしている。
解放同盟の片岡明幸副委員長は、「裁判所の決定を無視している宮部に対して当然の決定だ。弁護団の請求したとおりの制裁金支払いを認めたのは、裁判所も宮部の行為が裁判所の決定を愚弄していると受け止めているからだと思う。闘いはこれからだ。宮部が心底自らの差別行為を懺悔し、悔い改めるまで徹底的に闘う」と語った。

(注)間接強制とは、債務者が仮処分決定を履行しない場合、一定の金銭(制裁金)を支払うよう命じることによって、債務者に心理的圧迫を加え、決定事項を履行させるための手段。

 

 

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間接強制決定